3-3住宅ローン減税の見直し及び適用期限の延長
≪国土交通省参照≫
住宅ローン控除の改正は、令和4年の税制改正の一番の目玉といってもいい改正です。これから住宅の購入を検討する際に下記のポイントを頭に入れていることをおススメします。
1 控除率及び控除期間の変更
控除率が1.0%から0.7%へ縮小され、代わりに控除期間が最長10年間から最長13年間に変更されました。
2 所得要件
適用対象者の所得要件(合計所得金額)が、現行3,000万円以下でしたが、2,000万円以下に引き下げられました。
3 中古住宅の取得にかかる住宅ローン減税
改正前の住宅ローン減税の適用要件は、木造などの非耐火住宅は築20年以内、マンションなどの耐火住宅は築25年以内と制限されていました。それが今回の改正により築年数の縛りがなくなったことで、利用対象となる住宅は多くなりました。
ただし、新耐震基準に適合している住宅(登記簿上の建築日付が昭和57年1月1日以降の住宅は新耐震基準に適合している住宅とみなす)に該当しなくてはいけないので注意が必要です。