3-1住宅取得等資金の贈与税非課税措置の特例の延長
令和4年の税制改正では住宅ローン減税がよく話題となりやすいですが、住宅取得等資金の贈与税の非課税についても大きな改正があったので住宅の購入を検討されているかたは是非頭に入れておいてもらえたら幸いです。
住宅ローン控除の改正→3-3住宅ローン減税の見直し及び適用期限の延長
まず制度を簡単に説明しますと、住宅取得等資金の贈与税の非課税とは直系尊属(父母、祖父母)から住宅の購入に充てるために受け取った資金について一定の要件を満たせば贈与税の非課税となる特例措置です。
改正のポイント
- 適用期限が令和4年1月~令和5年の12月まで延長
- 非課税額の減少

- 贈与を受ける者の年齢が18歳に変更(改正前18歳)
- 中古住宅の要件を廃止
期限が延長された代わりに非課税の限度額が減少され、かつ成人年齢の引き下げに伴い受贈者の年齢も『20歳』から『18歳』に引き下げられました。
受贈者の所得要件や家屋の床面積など適用にするにあたって細かな要件があります。
ご自身の判断だけでは不安がある方は是非専門家相談していただくことをおススメします。
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